群馬社会福祉専門学校 通信課程

ソーシャルワーク実習施設種別一覧(社会福祉士)

施設(機関)種 備 考
社会福祉行政機関 福祉事務所 社会福祉法に規定
(県の設置するものと
市の設置するものがあるが、
市の設置する福祉事務所を推奨)
児童相談所 児童福祉法に規定
身体障害者更生相談所 身体障害者福祉法に規定
知的障害者更生相談所 知的障害者福祉法に規定
婦人相談所 売春防止法に規定
生活保護法に
規定する保護施設
救護施設
更生施設
授産施設
老人福祉法に
規定する老人福祉施設
養護老人ホーム
特別養護老人ホーム 地域密着型特別養護老人ホーム
を含む
軽費老人ホーム A型、B型、ケアハウス
老人デイサービスセンター
老人短期入所施設
老人福祉センター 設置運営要綱に規定する
特A型及びA型
老人介護支援センター 通称:在宅介護支援センター
介護保険法に
規定する施設
介護老人保健施設
地域包括支援センター
通所介護
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設
入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設
入所者 生活介護
居宅介護支援事業
介護予防通所介護
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
介護予防支援事業
身体障害者福祉法に
規定する施設
身体障害者福祉センター 設置運営要綱に規定する A型、B型、
在宅障害者デイサー ビス施設、
障害者更生センター
障害者総合支援法に
規定する施設・事業
障害者支援施設 主として身体障害者又は
知的障害者が利用するものに限る
福祉ホーム
地域活動支援センター
一般相談支援事業
特定相談支援事業
療養介護
生活介護
重度障害者等包括支援
共同生活介護
共同生活援助
自立訓練
就労移行支援
就労継続支援
短期入所
児童福祉法に
規定する児童福祉施設
母子生活支援施設
児童養護施設
障害児入所支援 福祉型障害児入所施設、
医療型障害児入所施設
児童自立支援施設
情緒障害児短期治療施設
障害児通所支援事業 児童発達支援、
医療型児童発達支援、
放課後等デイサービス、
保育所等訪問支援
障害児相談支援事業
児童家庭支援センター
乳児院
指定医療機関 児童福祉法第7条の7に規定
売春防止法に規定する
婦人保護施設
婦人保護施設
母子及び寡婦福祉法に
規定する施設
母子福祉センター
社会福祉法に規定する
市町村社会福祉協議会
市町村社会福祉協議会
医療法に規定する病院
及び診療所
病院
診療所
更生保護事業法に
規定する施設
更生保護施設
その他 独立行政法人
国立重度知的障害者総合施設
のぞみの園
独立行政法人
国立重度知的障害者総合施設
のぞみの園法
地域福祉センター 地域福祉センター設置運営要綱
  • 「昭和62年厚生省告示203号、平成24年厚生労働省告示42号」指定施設及び事業
  • ※社会福祉士の実習(相談援助実習)が実施できる施設の範囲は上表に明示した施設のみとなります。